大阪建設労働組合 堺支部

建設国保

建設業界で働く人のための
健康保険

大阪建設国民健康保険とは、昭和45年7月に大阪府知事の認可を得て、国民健康保険法(法律第192号)に基づいて運営されている国民健康保険組合です。
「個人で建設業を営む方」もしくは「従業員5名未満の個人事業所に従事されている建設職人の方」を対象に、安心して働けるための土台となる健康保険となっております。
大阪建設国民健康保険は「同業者国保組合」として、建設業界で働く仲間同士で結成されていることが特徴です。同業同士だからこそ、同業者のニーズに合わせたメリットや意見を反映しやすく、他の組合とは異なる特色を発揮しています。

加入資格

  • 建設国保認可職種に従事している、大阪府在住の人
  • 社会保険加入者・加入義務者(法人や5人以上の源泉従業員がいる事業所)でない人
  • 75歳以上の方は建設国保に加入できません(広域連合保険に加入)

健康保険適用除外承認制度について

建設国保加入後、将来的に社会保険に移行される場合「健康保険適用除外承認制度」が利用できます。
利用には法人設立日や従業員雇用日など、事由発生日から14日以内の申請が必須となりますので、その際はあらかじめご相談ください。

保険料の算出

  • ① 課税総所得(課税標準額)の確認

    役所から6月の初めに送られてくる市・府民税の納税通知書に記載されている課税総所得(課税標準額)をみます。
    手元にない場合は役所の市民課で市・府民税課税証明書を取得します。

    ※掲載している課税証明書は堺市の見本です(各市町村によって書式は異なります)

    <取得する課税明細書について>

    7/15付資格取得までは前年度課税明細書
    8/1付資格取得からは当年度課税明細書

    <各市町の課税総所得(課税標準額)記載箇所>

    • 大阪市

      2枚目と3枚目/課税明細書(その1)(その2)

    • 和泉市

      3枚目/課税明細②

    • 泉大津市

      1枚もの/税額納税・決定通知書

    • 高石市

      2枚目/課税明細書

    • 大阪狭山市

      4枚目/課税明細書③

    • 河内長野市

      2枚目/課税明細書

    売上金額や所得金額ではありません。課税総所得(課税標準額)で算出します。

  • ② 保険料の決定

    保険料は組合員の市・府民税課税総所得(課税標準額)と家族数で決まります。
    ※課税標準額とは市・府民税上の計算における売上(収入)-経費-控除(社会保険料控除、扶養・基礎控除)の額

  • 健康保険料 月額一覧表
    (後期高齢者支援金含む)

    市・府民税課税総所得(市によっては課税標準額)
    保険に入る人数(本人含む)
    課税
    標準額
    本人
    未成年
    非課税 50万円
    以下
    100万円
    以下
    200万円
    以下
    300万円
    以下
    400万円
    以下
    500万円
    以下
    600万円
    以下
    600万円

    ランク

    人数

    一種 二種 三種 四種 五種 六種 七種 八種 九種
    1人 9,500円 13,500円 15,500円 17,500円 19,500円 21,500円 23,500円 25,500円 27,500円 29,500円
    2人 13,500円 17,500円 19,500円 21,500円 23,500円 25,500円 27,500円 29,500円 31,500円 33,500円
    3人 17,500円 21,500円 23,500円 25,500円 27,500円 29,500円 31,500円 33,500円 35,500円 37,500円
    4人 21,500円 25,500円 27,500円 29,500円 31,500円 33,500円 35,500円 37,500円 39,500円 41,500円
    5人 25,500円 29,500円 31,500円 33,500円 35,500円 37,500円 39,500円 41,500円 43,500円 45,500円

    ※令和4年4月改正
    ※6人以上は1人増えるごとに、5人の金額に4,000円を加算

    健康保険適用除外承認制度(法人、または個人事業所で源泉従業員5人以上)の事業主・従業員は保険料が加算されます。

  • ③追加保険料(該当する場合のみ)

    下記に該当するものがあれば保険料に別途追加(月額)

    介護保険料

    年齢 金額
    40歳~64歳の男女
    (本人を含む)
    3,300円
    /1人
  • 特別家族(本人は含まない)

    年齢 金額
    25歳~59歳の男性扶養家族
    (学生、障がい者は
    該当しない)
    8,500円
    /1人
    60歳~69歳の男性扶養家族
    (年金のみの収入、税金上の
    扶養家族の場合は該当しない)

    保険料の例

    • 課税総所得

      1,237,000円

    • 扶養家族

      妻・子ども1人

    • 年齢

      本人38歳 妻41歳

    保険料 月々30,800円(組合費は含まない)

    <内訳>
    27,500円(課税総所得200万円以下の3人)+3,300円(介護保険1人)
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給付内容

高額療養費 ひと月の医療費が負担上限を超えた場合に国が負担
※限度額申請。入院前に申請しておくと負担限度額を超える分は請求されない
出産育児一時金 500,000円(妊娠85日以後の死産も含む。令和5年4月以降出産より)
葬祭費 本人100,000円・家族50,000円(加入後1ヶ月以内は1/10)
傷病手当金
(本人が傷病のため4日以上休業)
加入後3ヶ月は申請不可
4日目より1日2,100円~4,500円、入院時加算1日1,000円
2年間で入院は最大60日間の支給対象(通院は35日が上限)
保険医の証明が必要(業務上、交通事故・外傷は対象になりません)
健康診断・特定検診 提携病院の人間ドック・脳ドック、日曜健診、共同・集団検診(18歳以上)
18歳~34歳は補助上限7,000円、特定健診(40歳以上)
インフルエンザ助成金 インフルエンザ予防接種者に1人1,000円までの補助
常備薬の販売幹旋及び補助 毎年秋ごろに2000円を上限に購入代金を補助(8月末時点の建設国保加入者が対象)
保険料減免措置
(当建設国保加入者に限る)
未就学児1人につき年間12,000円減免(毎年11月30日基準)
産前産後期間に対する該当者の月額保険料を減免(基本4か月分、多胎妊婦の場合6ヶ月分)
例)出産者が40歳未満の扶養家族の場合は月4000円の減免

必要書類

  • 住民票原本(世帯全員の続柄、マイナンバー記載のもの)
  • 確定申告書(無い方は別の書類を提出)
  • 課税明細書(無い方は市民税課税証明書)
  • 収支内訳書(青色申告の場合は1,2ページめ)給与申告者は不要
  • 現在加入している健康保険証のコピー
  • 印鑑(認印で可)

※加入資格・加入時期についてはお問い合わせください。
※就労形態によって別途書類が必要になる場合がございます。